相続登記

今年4月から相続登記が義務化になり、3年後の令和9年3月31日までに
登記を備えなければ過料が科される可能性がありますが、
遺産分割協議がどうしても纏まらない又は相続人が音信不通、行方不明など
色々な事情により令和9年3月31日までに、相続登記をする事が難しい方もいるかと思います。

安心して下さい!
事情があり相続登記が難しい方のために、取り敢えずは何とかする方法があります。
不動産登記法第76条の3第1項に
「前条第1項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。」とあります。
つまり、「自分が相続人です。」と申し出でればいいよ!という事です。
これを「相続人申告登記」と言います

ただし、条文には「所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は」とあるので、相続財産が相続人の共有となる場合は、共有者一人がしてもほかの共有者は登記義務を負うので相続人全員で申し出をしなければならないのかな〜、と思われますが(相続人全員に相続登記の申請義務があるので)…。

相続人申告登記の記載例を確認しますと、各自個別に相続人申告登記をしても良いようです。
ちなみに、「相続人申告登記」を備えても当然ですが有権移転登記とか抵当権設定登記はできません。