相続登記
相続登記をするときの登録免許税について
被相続人A、相続人は配偶者B、子C、子Dがいたとします
被相続人Aは200坪の宅地を所有していたとします(不動産評価額は4000万円とします)
Aが亡くなり、なぜかその後、遺産分割協議をせずに法定相続分通りの
持ち分2/4B、1/4C、1/4Dで登記を入れました。
その後、BCDで遺産分割協議を行いCが土地をもらう事になりました。
この場合の登記としては
遺産分割を原因とする所有権更正登記をすれば、登録免許税は1000円で済みますが
BとDの持分を全部Cに譲渡するから相続分の譲渡を原因として、BC持分全部移転の登記をすると
不動産評価額の20/1000(60万円)の登録免許税がかかります。
ちなみに、上記の持分2/4B、1/4C、1/4Dの相続登記時には(不動産評価額の4/1000)
16万円の登録免許税がかかっています。
ム〜?登記の申請文言で税金がこんなに違うんですか…
登記申請する司法書士とキチンと打ち合わせをしなければいけませんね!!