相続登記
今日は、少し真面目に相続登記の件について話をします。
先日、法務局の方と話をして、少し前からの懸案事項であった
帰化していない外国人の配偶者が相続人となった場合の必要書類について
遂に、結論が出ました。
特に、戸籍制度が無い外国の方の場合など一体どんな書類が必要なのか
(戸籍を相続関係を証明する書面として準備する必要があるのにその戸籍が無い場合です)
色々と調べていくうちに皆さんから色々なアドバイス?をいただきまして…
教えて頂きました皆さん有難うございました!!
「亡くなった配偶者(被相続人)の戸籍謄本に配偶者(相続人)の氏名が載っていれば
その亡くなった配偶者(被相続人)の戸籍で良いよ」
非常に明解で簡単なお話でした。
私のほうから、「被相続人の戸籍で良いのですか?
相続人自身の外国人登録原票とか、○○証明書とか……必要ないんですか?」と聞き返したところ
「相続人は配偶者ですよね、それなら被相続人の戸籍からわかるから良いですよ」との返事でした。
とても、貴重なアドバイスを頂きました。
確かに、被相続人の戸籍には配偶者の氏名と生年月日が載っているのですが、
その戸籍は被相続人の戸籍であって
相続人を証明するための、相続人の戸籍の代わりになる相続人本人の書類ではないはずですが…。
まぁ〜でも、それで良いのならOKですよね