相続登記

相続の登記に関する税金について

遺言又は通常の相続登記の場合は不動産の課税評価額に4/1000を
掛けた金額が登記申請時に必要となる税金です。

「私が死んだらこの不動産をお前に贈与する」と生前に父と息子が話し合い
話がまとまりました…、恐らくこの場合は贈与の契約が成立して相続ではなくなり
登記申請時に不動産の課税評価額の20/1000税金が必要となります。

ん!なんか変ですね?

「私が死んだらこの不動産をお前に贈与する」これは遺言ではないの???

違うのです、父と息子が「この不動産」に関して所有権を移す事で合意をしています
これを一種の契約と考えるのです。

もっと変な話があります
四人家族のお父さんが亡くなりました。
長男の一郎さんが相続登記が義務化になったので、取り敢えず法定相続分で
不動産に関して相続登記を入れました。その後、家族3人で話し合いをして
お母さんと次男の二郎さんの持ち分は一郎さんにあげる?事にしました。
つまり一郎さんが全員の持ち分(相続分)を貰う事になったので、
これは相続分の贈与になるのかと思い、一郎さんは「相続分の贈与」という事で
持ち分の移転登記をしました。
しかし、これでは不動産の課税評価額の20/1000税金が必要となります。
いったいどうすれば良かったのか…


「遺産分割」という事で登記をすれば4/1000で済みます。

ん!なんか変ですね?

とても分かりにくい話になりましたね。