相続登記
今回は相続登記申請時に添付する、法定相続情報一覧図に関してお話しします。
相続登記を申請するときに「法定相続情報一覧図」の写しを添付すると
戸籍謄本(抄本)を添付書面として添付する必要がありません。
つまり、「法定相続情報一覧図」が亡くなられた方の法定相続人が誰でなのかを表しているからです
そして「法定相続情報一覧図」の写しは金融機関などで被相続人の戸籍を請求された時に
戸籍の代わりに提出するもできます。(戸籍の束を持ち歩かなくても済み、とても便利です)
そして特に重要なことは、「法定相続情報一覧図」の写しの有効期限がないということです。
ただし、金融機関などで独自に有効期間を設定している場合もありますが、原則有効期限はありません
(法定相続情報一覧図は法務局に5年間保存されますので、この期間内であれば「法定相続情報一覧
図」の写しを再交付してもらえます。)
このように、結構便利な「法定相続情報一覧図」ですが
一番最初に、戸籍謄本等の束と相続関係を一覧に表した図を法務局に提出して
確認を受けなければなりません。
やはり、面倒くさい準備は必要となるということです。