相続登記
相続登記の申請義務について
Aには配偶者Bがおり、AB間には子Cがいます
令和5年7月10日Aが死亡しました
B及びCは令和6年11月10日、亡A所有の甲不動産をCが単独で取得する旨の遺産分割協議をしました。
上記の場合に相続登記が義務化となった今、どうのような内容の登記申請義務が発生しているのでしょうか?
不動産登記法76条の2には
1.所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。とあります
つまり
(1)法定相続分の割合に応じた所有権の取得を知った日から3年以内の相続登記の申請義務
(2)遺産分割による所有権の取得を知った日から3年以内の相続登記の申請義務
(1)と(2)の二つの申請義務が発生します、これは遺産分割により不動産を取得した上記Cについても(1)の登記申請義務化は消滅しません
何故なら遺産分割が成立した場合であっても、その履行は可能だからです。
とても分かり難い話ですが、結論は(1)の申請義務の期間内に遺産分割が成立して、それにより相続登記を申請する場合なので
(1)と(2)の申請義務が1度に履行されたことになります。
なんか、難しい話ですね。