相続登記
先日の話は結局、相続登記ではないと結論でした。
今日は本物の相続登記のお話をします
民法904の3に「前3条の規定は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし……。」とあるのですが
これは相続開始から10年を経過したときは個別案件ごとに異なる具体的相続分による分割の利益を消滅させ、画一的な法定相続分で簡明に遺産分割を行う仕組みを創設する事を目的としている。
つまり、相続開始から10年経過すると「寄与分」「特別受益」は主張してもダメですよ!
法定相続分又は指定相続分で遺産分割をしてくだいという事です(そして相続登記)。
(「寄与分」「特別受益」を主張したい人は相続開始から10年以内に遺産分協議を終了させて)
理由としては、あまり長期間放置しておいて「寄与分」「特別受益」を主張してもその裏付けとなる証拠等が散逸してしまし、遺産分割が困難になるからとの事です。
当然ですが例外もあります、相続人全員で「寄与分」「特別受益」を認めた場合、10年経過前に家庭裁判所に遺産分割申請をした場合(10年過ぎても大丈夫でず)等。
取り敢えず今日はここまでです。