相続登記
もうすぐ日付が変わりそうです
(7月5日になりました)
今日は、ほんの少し真面目なお話をします。
例えば
Aには配偶者Bがおり、BにはAと婚姻する前に生まれた子Cがいました、
Cは母Bと同じ氏を称する為にAの戸籍に入籍しています。
ここでAが死亡し遺言書に甲土地は子Cに遺贈すると記載があった場合
Cには相続登記の申請義務が生じるでしょうか?
答えは
CはBの子ではあるが、Aの子ではないため相続人とはならない
(AとCは養子縁組の事実が無い、母Bと同じ氏を称する為にAの戸籍に入籍した)
そうすると、相続人以外の第三者は、相続登記の申請義務は生じないため
Cは登記を申請の義務は生じない事になります。
つまり、以前と同様に登記をする、しないは本人の自由となります。
(ただし、その後の対抗関係を考えると当然必要と考えますが。)
なんか、一休さんのとんちの様な気がしますが…。